住宅性能表示制度とは、構造の安定性や火災時の安全性などの項目を、評価機関によって評価してもらうことです。
住宅品質確保の促進等に関する法律に基づいて出来た制度で、住宅取得者のうち希望する消費者が住宅性能を相互比較できるようにすることが目的です。
10分野32項目について3点を最高にして数値化されているので、設計のことが分からない消費者でも比較しやすくなっており、業者の選定に役立ちます。
また万が一トラブルが起きたとき、紛争処理が受けやすいのも特徴です。
国土交通大臣指定の指定住宅紛争処理機関が対応に当たり、紛争処理にかかる費用も1万円/1件と安価で行うことが出来るようになります。
但し、この場合は設計・建築両方の評価を受けている物件に限られるので注意が必要ですね。
住宅性能表示を受けていると、住宅ローンの優遇や、地震保険の割引といったメリットもあります。
既存住宅の場合、評価書は、売主・買主・媒介業者のうち申請を行った人に渡されることになりますが、集合住宅のの共用部分については管理組合が申請を行なうことになります。
集合住宅においては、大規模修繕を実行する際などにこの制度を利用するケースが多いようです。