家を新築したけれども、欠陥があって快適に住むことができないと言うケースもあります。
こうした工事上で発生した欠陥は瑕疵と呼ばれます。
瑕疵があった場合は建築事業者に改善を要求するのが当然ですが、悪質な業者の場合、引き渡しから期間が経っていると応じないケースもあったのです。
そこで現在は、建築事業者は住宅を引き渡してから10年間は瑕疵保証責任が義務付けられているのです。
しかし建築事業者は、必ずしも何十年も存在する大手建設会社だけとは限りません。
もし瑕疵が発見された時点で業者が倒産していた場合は、何処にも補償を求めることはできなくなります。
このような事態に備えて建築事業者は、住宅瑕疵担保責任保険の加入する事が法律で義務づけられているのです。
もし、10年以内に瑕疵が見つかった時に依頼した建築業者が消滅していたとしても、保険事業者が代わりに修理費用を負担してくれると言うものです。
新築住宅に瑕疵があった場合、事業者から保険金が支払われるというこの制度は基本的に義務となっていますが、個人の工務店などと口頭の約束で工事を依頼した場合は適用になっていない事もあります。